★画像をクリックすると中身のサンプルがご覧になれます。
※「リアリスティック会社法・商法・商業登記法ⅠⅡ」は、会社法・商業登記法の多岐にわたる令和元年改正を反映させるため現在第2版を作成中で、当初2020年9月に刊行及び配付予定でしたが、上記改正による商業登記規則の改正内容が未だ不明のため、刊行予定を延期させていただくことになりました。本ページで販売しているものは初版です。
本書の大きな特徴は、以下の2点です。
会社法では、「非取締役会設置会社では◯◯の決定、取締役会設置会社では◯◯の決議」などと会社形態によってルールが分かれていることが多いです。よって、本書は表を多めに掲載しています。 一般的に、表形式の教材は理由が少ないことが多いです。しかし、本書は理由も多数記載することで、「表と理由のハイブリッド」を実現しています。
著者である松本雅典は、8年間開示請求答案の分析を続け、毎年200通近くの答案を分析しています。そこから導き出した「減点されないと思われる最小限の申請書の記載」を本書で示しています。なお、会社法・商法・商業登記法を初めて学習する方でも無理なく学習できるよう、『リアリスティック民法』、『リアリスティック不動産登記法』と同じく以下の特徴もあります。
●多すぎず、少なすぎない情報量
自分の知識にできなければ意味がありませんので,掲載する知識は多くしすぎないようにしました。しかし,それで知識不足になってしまっては仕方ないので,少なすぎる情報量でもありません。受験界の中では,情報量は「真ん中」あたりに位置するかと思います。
●体系だった学習ができるように工夫された見出し・小見出し
法律は「理解」を伴う学習でなければなりません。表面的に知っているだけでなく,「わかる」になっていないと,問題は解けません。「わかる」の語源は「分ける」だといわれています。たとえば,ある知識を示されて,「この知識は代理の要件である顕名のハナシ,この知識は無権代理人の責任追及の要件のハナシ」ということができれば,ほとんど理解できているといっていいでしょう。そこで,体系だった学習ができるように,見出し・小見出しのつけ方にかなり気を配りました。見出し・小見出しは,知識を入れるボックスです。このテキストの見出し・小見出しが,私の頭の中にある民法の知識を入れているボックスであり,みなさんの頭の中に知識の受け皿として作っていただきたいボックスです。
●初めて学習する方にもわかりやすい表現
法律は,日常用語と異なる使い方をする用語が多いですし,難しい言い回しも多いです。このテキストでは,初めて法律を学習する方にもわかりやすい表現を心がけました。しかし,これは「正確性」との関係で大変なことでした。わかりやすく言い換えれば,それだけ不正確な表現となってしまうリスクが高くなります。たとえるなら,英語の日本語訳です。英語を日本人にわかりやすく説明したのが日本語訳ですが,日本語に訳す際に意味が変わってしまうリスクがあります。絶対に不正確にならないようにするには,日本語に訳さなければいいのですが,それでは日本語訳になりません。法律も,条文や判例の表現そのままの説明であれば不正確な表現となるリスクはありません。しかし,それは,みなさんがテキストに求めていることではないでしょう。よって,「不正確な表現とならないよう,わかりやすい表現をする」,これに可能な限り挑戦しました。
●説明順序は、基本的に「結論」→「理由」の順
書籍は,著者という他人が書いた文章を,著者の助けのない中,自分の頭の中で理解しなければなりません。これは,どんな書籍でも同じです。理解しやすい書籍にするには,著者が自分の自由な順で説明するのではなく,ある程度決まったルールに従うべきです。そこで,説明順序は,基本的に「結論」→「理由」の順としています(説明の都合上,先に理由がきてしまっている箇所も少しあります)。
●講師が毎年講義をする中で調べストックした相当数の理由付けを記載
●「共通する視点」「Realistic rule」「判断基準」など“複数の知識を思い出すための思い出し方”を記載
これらは,“複数の知識を思い出すための思い出し方”です。その他にも,いくつもの思い出し方を記載しています。試験でしなければならないことは,「思い出すこと」だからです。思い出し方まで記載していることに,このテキストの特徴があります。
●充実の索引
事項索引、条文索引、判例索引、先例索引、登記研究索引と盛りだくさんです。
※平成30年の商法改正、平成29年の債権法改正に対応しています
『リアリスティック』シリーズの会社法・商業登記法、やっと完成しました。お待たせしてしまい、すみません。司法書士試験の科目の中で、最も苦手としている方が多いのが会社法・商業登記法だと思います。「それを変えることはできないか?」「『会社法・商業登記法が得意です!』という受験生の方を増やすことができないか?」と考えに考えて、様々な工夫を盛り込んだのが『リアリスティック会社法・商業登記法』です。この講演会で、どのようなテキストなのかをお話します。
2021年1月15日更新
以下の正誤表をご確認のうえ、ご使用をお願いいたします。
科目 | 該当箇所 | 誤 | 正 | |
会社法・商法・商業登記法Ⅰ | P.96 |
右下の図
|
出席者の
|
(削除) |
P.161 |
3行目 |
①まず,譲渡の | ①譲渡の | |
P.161 |
5行目
|
②上記①の協議が成立しない場合,譲渡の
|
②譲渡の | |
P.271 |
2行目
|
株式会社
|
株主総会 | |
P.383 |
15行目
|
令和2年8月30就任
|
令和2年8月30日就任 | |
P.383
|
16~17行目
|
退任」とする就任の登記
|
退任」とする退任の登記 | |
P.407
|
14行目
|
定款で定足数と賛成数を加重できる点も同じです。
|
定足数と賛成数の加重は,取締役会で定められます。 | |
P.466
|
下から1行目
|
する旨の定めがある
|
する旨の定款の定めがある | |
会社法・商法・商業登記法Ⅱ | P.180 |
1行目 |
(b)意義 | (b)例外 |
P.232 | 申請例の「1.登録免許税 金4万円」の上 |
「1.課税標準金額 金100万円」を挿入
|
||
P.258 |
3行目 |
清算持分会社は, | 清算持分会社(合同会社に限ります)は, | |
P.282 | 10行目 | 金500万円 | 金1000万円 | |
P.359 | 9行目 | 金500万円 | 金1500万円 | |
P.401 | 2行目 | 株主代表訴訟 | 多重代表訴訟 | |
P.523 | 2行目 | 上記2.および3.の規定 | 上記3.および4.の規定 | |
P.612 | 6行目 | 表の左の場合 | 表の場合 | |
7~8行目 | 以下の表の右の登記 | 抹消の登記 | ||
9~10行目 (表の見出し) |
同一の営業所・本店の所在場所において同一の商号を使用しようとする者 | 以下の登記を申請しない | ||
21行目 |
上記1.の表の右の登記 | 抹消の登記 |